日本頭頸部癌治療研究会

会則

平成7年1月28日制定
平成12年10月7日改正

第1章 総則

第1条
本会の名称を北日本頭頸部癌治療研究会とする。

第2条
本会の会員は社団法人日本耳鼻咽喉科学会正会員に限る。

第3条
本会は北日本における頭頸部癌の診断・治療の向上およびその普及に寄与することを目的とする。

第4条
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1) 学術集会の開催
2) 学術集会における研究発表の抄録刊行
3) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 構成

第5条
本会の構成は次の通りとする。

1) 代表世話人  2名(北海道、東北 各1名)
2) 世話人  若干名
3) 顧問  若干名
4) 監査役  2名(北海道、東北 各1名)
5) 幹事
6) 会員
7) 準会員
8) 賛助会員

第3章 世話人

第6条
世話人、顧問並びに幹事は世話人会を構成する。

第7条
世話人会は代表世話人がこれを召集する。
会長は世話人会を主宰し、議長となる。

第8条
世話人会は次の役割を持ち、会の運営にあたる。

1) 年間活動方針の決定
2) 学術集会の開催時期の決定
3) 学術集会の内容の検討
4) 学術集会における研究発表の抄録刊行

第4章 顧問

第9条
顧問は世話人会に出席し、意見を述べることができる。

第5章 監査役

第10条
監査役は本会の業務内容並びに会計についての監査を行う。

第11条
監査役は代表世話人が会員より指名する。

第6章 幹事

第12条
幹事は世話人会に出席し、世話人会の意向を受けて実務に当たる。

第7章 準会員

第13条
準会員は本会の目的に賛同し、会員と共同で発表を行うものとする。

第8章 賛助会員

第14条
賛助会員は本会の目的に賛同し、世話人会の意向を受けて本会の運営に協力する。

第9章 総会及び学術集会

第15条
及び学術集会は次の項目に従って開催する。

1) 総会及び学術集会は世話人がこれを開催する。
2) 総会及び学術集会は年1回開催とし、札幌又は仙台で開催する。

第10章 会費

第16条
会員の年会費は1名につき2,000円とする。

第17条
会計業務は事務局がこれを行う。

第18条
会計年度は1月1日から12月31日までとする。

第19条
収支決算は世話人会の承認を得た上、総会で報告する。

第11章 事務局

第20条
事務局は東北大学医学部耳鼻咽喉科学教室に置く。

第12章 付則

第21条
会則の改正は世話人会の決定による。

第22条
本会則は1995年1月28日より施行する。